髙橋庭園の茶庭にたいする考え 追記 腰掛待合について
- お知らせ
髙橋庭園は腰掛け待合を当社では無く、数寄屋大工さんに頼んでいます。
なぜそうしてるかの重要な話しをします。
腰掛待合は屋根が付くので建蔽率に関わります。敷地内の面積の建蔽率の中にきちんと収まっているかを登記簿などと照らし合わす必要があります。建蔽率の中に収まっていても一般的な腰掛待合では屋根が10平米未満で届出を出さなくても良いのですが、そのお住まいの場所が防火地域・準防火地域によって届出が必要となります。さらに腰掛待合が敷地のぎりぎりの境界近くに建てた場合、民法によりお隣さんに許可が必要となります。さらに、土台と固定したら固定資産税の対象になる可能性なあります。建築士の資格が無いと出せない書類もあります。
ごちゃごちゃと書きましたが、庭師が作れるからもいって建ててるのにはかなりの注意が必要。
最悪、建築基準法違反で取り壊し・民法で訴えられる。固定資産税が取られる。それを放置して追徴課税で大変な事になる。防火地域なら材料も限定される。
建築物とみなされたら材質や構造材も建築基準法で定められた方法で行わなければならない。その様な理由から髙橋庭園では建築士の資格を持って数寄屋大工さんに登記などを確認し役所で確認をとってから作っています。
当社の物件では無いですが、実際に役所の方が見回りしていて取り壊しになった物を知っています。
作る庭師の為の庭ではありません、住んでる人の為の庭です。
法律には気をつけてください。



